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寄付金控除のご案内

特定非営利活動法人ジェン( JEN )は、平成 17 年 9 月 1 日より国税庁から、「認定特定非営利活動法人(認定 NPO )」として認定されました。これにより、皆さまからのご寄付が税法上の特例措置の対象となります。

特例措置を受けるための手続きについては下記をご覧ください。

控除の対象は、 2005 年 9 月 1 日以降に頂いたご寄付 のみとなりますので、あらかじめご了承ください。

 個人によるご寄付

個人の皆さまからのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。

≪その年に支払った特定寄付金の合計額 −  5千円 = 寄付金控除額≫

特定寄付金の合計額がその年の総所得金額等の 30 %に相当する金額を超える場合には、控除できるのはその 30 %に相当する金額から5千円を控除した金額となります。

特例措置を受けるための手続き

  1. 所轄税務署へ確定申告*を行なってください(年末調整等では控除できません)。
    *通常確定申告の時期:毎年2月16日〜3月15日
  2. 確定申告書提出の際に、当団体の発行した領収書を添付してください。

【お願い・ご注意事項】

  1. 「領収書」の宛名は基本的にご寄付くださる際お知らせいただいたお名前となります。
  2. 連名での「領収書」はお出しできません。連名でご寄付くださる場合は、「領収書」宛名となる代表者のお名前をご指定ください。ご不明な点は別途お問い合わせください。
  3. ご寄付お振込の際にお手元に残る、「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  4. 紛失等による領収書の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
 法人によるご寄付

認定 NPO 法人への寄附金は特定公益増進法人に対する寄附金と合わせ、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。
この場合の損金算入限度額は、一般の寄附金の損金算入限度額と同額です。
(資本金 ×  0.0025 +  所得の金額 ×  0.025 )÷  2  = 損金算入限度額

※損金算入をすることができる金額の計算には、他の認定 NPO 法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。

特例措置を受けるための手続き

  1. 寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体が発行した領収書を添付してください。

【お願い・ご注意事項】

  1. 「領収書」の宛名は基本的にご寄付くださる際お知らせいただいたお名前となります。
  2. ご寄付お振込の際にお手元に残る、「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  3. 紛失等による領収書の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
 相続または遺贈により財産を取得した方が、その所得財産等を寄付された場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内にご寄付くださった場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。

特例措置を受けるための手続き

相続税の申告書に必要事項を記入し、当団体が発行する領収書を添付してください。

特例措置を受けるための手続き

  1. この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付を頂く必要があります。
  2. ご寄付お振込の際にお手元に残る、「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  3. 紛失等による領収書の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
※当団体への1年間のご寄付が一定の金額以上となった方については、法令の定めにより、当団体から税務当局に対して報告することが義務付けられています。

寄付金控除等の制度に関するお問合せは、お近くの税務署にお尋ねください。
認定NPO法人制度及び認定NPO法人へのご寄付に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
http://www.taxanser.nta.go.jp/